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海外資産の申告義務化で"小金持ち"が陥りかねない罠

今、プライベートバンク(PB)業界でもっともホットなビジネスは「国外財産調書制度」対策だ。



2012年度税制改正で創設された国外財産調書制度は、株や預金、不動産など5000万円相当を超える資産を国外に保有している個人(日本の居住者)に対して、所轄の税務署に調書(財産目録)の提出を義務づけるものだ。

国外財産調書制度の最大の特徴は、罰則規定があることだ。
故意の調書不提出や虚偽記載は、1年以下の懲役または50万円以下の罰金に処せられる。

政府税制調査会の説明によれば、5000万円という金額は相続税の基礎控除を勘案して決めたという。
制度の目的が、海外資産を利用した相続税逃れを封じることなのは明らかだ。

『スイスのプライベートバンク神話は崩壊した』

日本は世界の殆どの主要国と租税条約を締結し、脱税防止のための情報交換の手続きを定めている。
更に、世界金融危機をきっかけにタックスヘイヴン(オフショア)の存在が国際問題になり、09年のG20で「監視リスト」が公表されると、これまで守秘義務を盾に租税情報の提供を拒んでいたスイス、ルクセンブルク、香港、シンガポール、ケイマン諸島などのタックスヘイヴン国が雪崩を打つように(日本を含む)先進諸国との租税条約改定・締結交渉に踏み切った。

日本も採用するOECDモデルの租税条約では、情報提供の要請を受けた国は、例え法律で銀行の守秘義務を定めていても、それを理由に協力を拒むことができない。
日本とスイスは11年12月にこのOECDモデルに基づく租税条約改定に合意しているので、今ではスイスの税務当局は、日本から情報提供要請があれば国内の金融機関に顧客情報を照会し、それを提供しなければならない。
これによって、スイスのプライベートバンクの「守秘性」神話は完全に崩壊した。

【2012年3月時点の税務行政執行共助条約加盟国】

アルゼンチン、豪州、ベルギー、ブラジル、カナダ、デンマーク、フィンランド、フランス、グルジア、ドイツ、ギリシャ、アイスランド、インド、インドネシア、アイルランド、イタリア、日本、韓国、メキシコ、モルドバ、オランダ、ノルウェー、ポーランド、ポルトガル、ロシア、スロベニア、南アフリカ、スペイン、スウェーデン、トルコ、ウクライナ、英国、米国


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2012年10月4日 海外投資の歩き方より
掲載元:http://diamond.jp/articles/-/25822?page=4


上記加盟国では、既に今回の内容が適用される国となります。
中国に関しては、世界に合わせた政策は進んでいるものの、税務行政執行共助条約には2013年4月現在、加盟していないようです。
是非ご参考下さい。
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